(借入金及び社債)
第三十二条
機構は、政府以外の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2機構の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、機構の資本金及び準備金の額の合計額に政令で定める倍数を乗じて得た額を超えることとなってはならない。
機構は、政府以外の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2機構の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、機構の資本金及び準備金の額の合計額に政令で定める倍数を乗じて得た額を超えることとなってはならない。