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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第二十七条 (財政上の措置等)

平成二十四年法律第八十三号法律
(財政上の措置等)

第二十七条

国は、対象事業活動支援その他の対象事業活動の円滑かつ確実な実施に寄与する事業を促進するために必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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