(国の援助等)
第二十六条
農林水産大臣及び国の行政機関の長は、機構並びに支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体に対し、これらの者の行う事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
2前項に定めるもののほか、農林水産大臣及び国の行政機関の長は、機構並びに支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
農林水産大臣及び国の行政機関の長は、機構並びに支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体に対し、これらの者の行う事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
2前項に定めるもののほか、農林水産大臣及び国の行政機関の長は、機構並びに支援対象事業者及び支援対象事業活動支援団体の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。