(支援決定)
第二十三条
機構は、対象事業活動支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる対象事業者又は対象事業活動支援団体及び当該対象事業活動支援の内容を決定しなければならない。
2機構は、対象事業活動支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
3農林水産大臣は、前項の認可の申請があったときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するとともに、農林漁業者その他の関係者の意見を聴かなければならない。
4事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該対象事業者又は対象事業活動支援団体の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。