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株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 第二十二条

平成二十四年法律第八十三号法律

第二十二条

農林水産大臣は、機構が対象事業活動及び対象事業者に対し資金供給その他の支援を行う事業活動の支援(前条第一項第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「対象事業活動支援」という。)の対象となる対象事業者又は対象事業活動支援団体及び当該対象事業活動支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条及び次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。

2支援基準は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

  1. 対象事業者の意思決定における農林漁業者の主導性の確保に関する事項
  2. 農林漁業の安定的な成長発展を図るために必要な対象事業活動支援団体の選定及び監督に関する事項

3支援基準は、次に掲げる事項に配慮して定められなければならない。

  1. 多様な農林漁業者により、及びその連携の下に担われている地域の農林漁業の健全な発展に資するものとすること。
  2. 農林漁業者の所得の確保及び農山漁村における雇用機会の創出その他農山漁村の活性化に資するものとすること。
  3. 対象事業者に対する資金供給その他の支援が農林漁業者その他の関係者の意向を尊重したものとなるようにすること。

4農林水産大臣は、支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、農林漁業者、農林漁業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5農林水産大臣は、第一項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、対象事業活動支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣(次条第三項及び第四項において「事業所管大臣」という。)の意見を聴かなければならない。

6農林水産大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

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