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社会福祉連携推進法人会計基準 第十二条 (貸借対照表の内容)

令和三年厚生労働省令第百七十七号府省令
(貸借対照表の内容)

第十二条

貸借対照表は、当該会計年度末現在における全ての資産、負債及び純資産の状態を明瞭に表示するものでなければならない。

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