(貸借対照表の区分)
第十三条
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
2純資産の部は、基金、代替基金、積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。
貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に資産の部は流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。
2純資産の部は、基金、代替基金、積立金及び次期繰越活動増減差額に区分するものとする。