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社会福祉法 第百二十四条 (共同募金会連合会)
昭和二十六年法律第四十五号
法律
(共同募金会連合会)
第百二十四条
共同募金会は、相互の連絡及び事業の調整を行うため、全国を単位として、共同募金会連合会を設立することができる。
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