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介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第二条 (普通調整交付金の額の算定)

平成十二年厚生省令第二十六号府省令
(普通調整交付金の額の算定)

第二条

普通調整交付金の額は、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額に調整率を乗じて得た額とする。

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(平成十二年度から平成十四年度までの各年度における調整交付金の交付額の算定の特例)

平成十二年度の調整交付金の交付額の算定について第三条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「合算額」とあるのは「合算額に八分の十一を乗じて得た額」と、同項第一号及び第二号中「前年度の十二月十一日から当該年度の十二月十日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から十二月十日まで」と、「当該年度の十二月末日」とあるのは「平成十二年十二月末日」と、同項第三号及び第四号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から十二月三十一日まで」とする。

2平成十二年度の調整交付金の交付額の算定について第七条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年十月一日から十二月三十一日まで」と、同条第一号中「前年度において賦課した保険料の総額の四分の一に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の四分の三に相当する額を合算して得た額」とあるのは「平成十二年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額」と、同条第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年四月一日から十二月三十一日まで」と、「第三条に規定する調整基準標準給付費額」とあるのは「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第三条に規定する調整基準標準給付費額に十一分の九を乗じて得た額」とする。

3平成十三年度の調整交付金の交付額の算定について第七条の規定を適用する場合においては、同条中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十二年一月一日から平成十三年十二月三十一日まで」と、同条第一号中「前年度において賦課した保険料の総額の四分の一に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の四分の三に相当する額」とあるのは「平成十二年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額と平成十三年度において賦課した保険料の総額の三分の二に相当する額」とする。

4平成十四年度の調整交付金の交付額の算定について第七条の規定を適用する場合においては、同条中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成十三年一月一日から平成十四年十二月三十一日まで」と、同条第一号中「前年度において賦課した保険料の総額の四分の一に相当する額と当該年度」とあるのは「平成十三年度において賦課した保険料の総額の三分の一に相当する額と平成十四年度」とする。

(平成十八年度から平成二十年度までの各年度における所得段階別加入割合補正係数の算定の特例)

平成十八年度におけるこの省令による改正後の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「算定省令」という。)第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、算定省令第六条の規定にかかわらず、附則別表第一に掲げる算式により算定した数とする。

2平成十九年度における算定省令第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、算定省令第六条の規定にかかわらず、附則別表第二に掲げる算式により算定した数とする。

3平成二十年度における算定省令第四条第二号の所得段階別加入割合補正係数は、算定省令第六条の規定にかかわらず、附則別表第三に掲げる算式により算定した数とする。

(平成三十年度から平成三十二年度までの各年度における後期高齢者加入割合補正係数の特例)

平成三十年度から平成三十二年度までの各年度における第三条の規定による改正後の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下この条及び次条において「新算定省令」という。)第四条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、新算定省令第五条の規定にかかわらず、第三条の規定による改正前の介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(次条において「旧算定省令」という。)別表第一に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数とを合算した数に二分の一を乗じて得た数とする。

(令和三年度から令和五年度までの各年度における普通調整交付金の額の算定の特例)

令和三年度から令和五年度までの各年度における第一条の規定による改正後の介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(次条並びに附則第五条及び第七条において「新算定省令」という。)第二条に規定する普通調整交付金の額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十条に規定する介護給付等をいう。附則第七条において同じ。)に要する費用の適正化に関する取組(同法第百二十二条の三第一項に規定する介護給付等に要する費用の適正化に関する取組をいう。附則第七条第二号において同じ。)の状況を勘案した額を控除した額に調整率を乗じて得た額とする。

(令和六年度から令和八年度までの各年度における普通調整交付金の額の算定の特例)

令和六年度から令和八年度までの各年度における介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(次条において「算定省令」という。)第二条に規定する普通調整交付金の額は、同条の規定にかかわらず、当該市町村の調整基準標準給付費額に当該市町村の普通調整交付金交付割合を乗じて得た額から当該市町村の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組(介護保険法第百二十二条の三第一項の介護給付等に要する費用の適正化に関する取組をいう。次条第二号において同じ。)の状況を勘案した額を控除した額に調整率を乗じて得た額とする。

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