介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第一条 (趣旨)
平成十二年厚生省令第二十六号府省令
(趣旨)
第一条
介護保険の調整交付金及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百二十二条の三第一項及び第二項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
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(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条中介護保険法施行規則第二十八条の次に二条を加える改正規定、同令第三十三条第二項、第六十三条、第七十三条、第七十六条第一項第二号及び第三号並びに第八十二条の改正規定、同令第八十三条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定、同令第八十三条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条の三(見出しを含む。)、第八十三条の四第一項第二号及び第三項、第八十三条の四の二第二号、第八十三条の五第一号及び第四号、第八十三条の六第二項、第四項及び第十項、第八十三条の九第一号、第九十二条並びに第九十五条第二号及び第三号の改正規定、同令第九十七条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第九十七条の二の二を第九十七条の二の四とする改正規定、同令第九十七条の二第一項第二号及び第三項の改正規定、同条を同令第九十七条の二の三とする改正規定、同令第九十七条の次に二条を加える改正規定、同令第九十七条の三第一号の改正規定、同令第百四十条の六十三の次に六条を加える改正規定(第百四十条の六十三の二第四項に係る部分に限る。)、同令第百七十二条の改正規定、同令第百七十二条の二の表の改正規定並びに同令様式第一号の二を様式第一号の二の二とし、様式第一号の次に一様式を加える改正規定、第三条の規定並びに第六条中介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第七条第二号の改正規定平成二十七年八月一日
(施行期日等)
附則この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の介護保険法第百二十二条の二第二項に規定する交付金の額の算定に関する省令の規定は、平成二十八年度分の介護保険法第百二十二条の二第二項の規定による交付金から適用する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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