(普通調整交付金交付割合)
第四条
第二条の普通調整交付金交付割合は、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。
- 一百分の五十五から法第百二十五条第二項に規定する第二号被保険者負担率(次号において「第二号被保険者負担率」という。)を控除して得た数
- 二百分の五十から第二号被保険者負担率を控除して得た数に後期高齢者加入割合補正係数及び所得段階別加入割合補正係数を乗じて得た数
第二条の普通調整交付金交付割合は、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除して得た数に相当する割合とする。