前条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、別表第一に掲げる算式により算定した数とする。
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令和三年度から令和五年度までの各年度における新算定省令第四条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、新算定省令第五条の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(以下この条及び次条において「旧算定省令」という。)別表第一に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数とを合算して得た数に二分の一を乗じて得た数とする。