条文くん法令検索 AIに質問する

介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第五条 (後期高齢者加入割合補正係数)

平成十二年厚生省令第二十六号府省令
(後期高齢者加入割合補正係数)

第五条

前条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、別表第一に掲げる算式により算定した数とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(令和三年度から令和五年度までの各年度における後期高齢者加入割合補正係数の算定の特例)

令和三年度から令和五年度までの各年度における新算定省令第四条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、新算定省令第五条の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(以下この条及び次条において「旧算定省令」という。)別表第一に掲げる算式により算定した数と新算定省令別表第一に掲げる算式により算定した数とを合算して得た数に二分の一を乗じて得た数とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第五条(後期高齢者加入割合補正係数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(普通調整交付金交付割合) 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 目次 第六条(所得段階別加入割合補正係数) →