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介護保険法施行規則 第二十八条 (被保険者証の検認又は更新)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(被保険者証の検認又は更新)

第二十八条

市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。

2第一号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第二号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。ただし、既に市町村に被保険者証を提出している者については、この限りでない。

3市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。

4第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。

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(法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)

特定介護サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である法第五十一条の三第一項の厚生労働省令で定める要介護被保険者に係る第八十三条の五の規定の適用については、同条中「四月から六月まで」とあるのは「四月から七月まで」と、「一月から六月まで」とあるのは「一月から七月まで」とする。

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