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介護保険法施行規則 第百四十条の六十四 (法第百十五条の四十六第一項の厚生労働省令で定める事業)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(法第百十五条の四十六第一項の厚生労働省令で定める事業)

第百四十条の六十四

第百十五条の四十六第一項の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 第一号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものに限る。)
  2. 第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
    1. 特定の被保険者(第一号被保険者に限る。)に対し行われる事業の対象となる者の把握を行う事業
    2. 介護予防に関する普及啓発を行う事業
    3. 介護予防に関する活動を行うボランティア等の人材の育成並びに介護予防に資する地域活動を行う組織の育成及び支援を行う事業
    4. 介護予防に関する事業に係る評価を行う事業
    5. 地域における介護予防に関する活動の実施機能を強化するためリハビリテーションに関する専門的知識及び経験を有する者が当該介護予防に関する活動の支援を行う事業

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