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介護保険法施行規則 第百四十条の六十五 (地域包括支援センターの設置の届出)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(地域包括支援センターの設置の届出)

第百四十条の六十五

第百十五条の四十六第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 地域包括支援センター(当該地域包括支援センターの所在地以外の場所に包括的支援事業(法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)及び前条に規定する事業を実施する従たる事務所を有するときは、当該従たる事務所を含む。第三号及び第五号において同じ。)の名称及び所在地
  2. 第百十五条の四十七第一項の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)であって、法第百十五条の四十六第三項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 地域包括支援センターの設置の予定年月日
  4. 受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
  5. 地域包括支援センターの平面図
  6. 職員の職種及び員数
  7. 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴
  8. 営業日及び営業時間
  9. 担当する区域
  10. 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
  11. 十一
    その他必要と認める事項

2受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。

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