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介護保険法施行規則 第三十四条の十五 (指定都道府県事務受託法人に係る指定の申請等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定都道府県事務受託法人に係る指定の申請等)

第三十四条の十五

第十一条の七第一項の規定に基づき法第二十四条の三第一項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る同項に規定する都道府県事務受託事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地
  2. 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  3. 当該申請に係る都道府県事務(令第十一条の二第二項第七号に規定する都道府県事務をいう。以下同じ。)の種類
  4. 当該申請に係る都道府県事務の開始の予定年月日
  5. 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
  6. 都道府県事務受託事務所の平面図
  7. 都道府県事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
  8. 都道府県事務に係る居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等(法第二十四条第一項に規定する介護給付等をいう。第三十四条の二十において同じ。)を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  9. 当該申請に係る都道府県事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
  10. 当該申請に係る都道府県事務に係る資産の状況
  11. 十一
    第十一条の七第二項各号に該当しないことを誓約する書面(次条において「誓約書」という。)
  12. 十二
    役員の氏名、生年月日及び住所
  13. 十三
    その他指定に関し必要と認める事項

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