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介護保険法施行規則 第三十四条の十六 (指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)

第三十四条の十六

指定都道府県事務受託法人は、前条第一項第二号、第五号(当該指定に係る事務に関するものに限る。)から第七号まで及び第十二号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定都道府県事務受託法人の都道府県事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

2都道府県事務の廃止、休止又は再開については、第百三十三条第二項及び第三項(第三号を除く。)の規定を準用する。

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