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介護保険法施行規則 第三十四条の十七 (都道府県事務の委託の公示等)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(都道府県事務の委託の公示等)

第三十四条の十七

都道府県は、法第二十四条の三第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 当該委託に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地
  2. 委託する指定都道府県事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
  3. 委託開始の予定年月日
  4. 委託する都道府県事務の内容

2都道府県は、法第二十四条の三第一項の委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。

  1. 当該委託に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地
  2. 委託している指定都道府県事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
  3. 委託終了の年月日
  4. 委託している都道府県事務の内容

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