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介護保険法施行規則 第三十四条の十八 (管理者)
平成十一年厚生省令第三十六号
府省令
(管理者)
第三十四条の十八
指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。
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