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介護保険法施行規則 第三十四条の十八 (管理者)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(管理者)

第三十四条の十八

指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。

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