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介護保険法施行規則 第三十四条の十九 (身分を証する書類の携行)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(身分を証する書類の携行)

第三十四条の十九

指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

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