(身分を証する書類の携行) 第三十四条の十九 指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条の十九を開く ↗