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介護保険法施行令 第十一条の十一 (指定都道府県事務受託法人の指定等の公示)

平成十年政令第四百十二号政令
(指定都道府県事務受託法人の指定等の公示)

第十一条の十一

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第二十四条の三第一項の指定をしたとき。
  2. 第十一条の八の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する都道府県事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
  3. 前条の規定により法第二十四条の三第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

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