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生活保護法施行規則 第十三条 (標示)

昭和二十五年厚生省令第二十一号府省令
(標示)

第十三条

指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関は、様式第三号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

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