(旧法の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿)
第九条
旧法第三条の三の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿は、新法第三条の二の規定によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿とみなし、旧法第三条の三の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録は、新法第三条の二の規定によりなされたあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿への登録とみなす。
2都道府県知事は、附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日において、前項に規定するあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
3指定登録機関があん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。