(免許の取消し等の処分の通知) 第二十条 厚生労働大臣は、法第九条の規定により期間を定めて施術者の業務を停止し、その免許を取り消し、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所二処分の内容及び処分を行った年月日 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗