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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第十九条 (試験に合格した者の氏名等の通知)

平成二年厚生省令第二十一号府省令
(試験に合格した者の氏名等の通知)

第十九条

厚生労働大臣は、指定登録機関に対し、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。

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