条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
平成二年厚生省令第二十一号
府省令
· 条文 21 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(指定の申請)
第二条
(指定試験機関の名称の変更等の届出)
第三条
(役員の選任及び解任)
第四条
(事業計画等の認可の申請)
第五条
(試験事務規程の認可の申請)
第六条
(試験事務規程の記載事項)
第七条
(試験委員の要件)
第八条
(試験委員の選任及び変更の届出)
第九条
(帳簿の記載事項等)
第十条
(試験事務の実施結果の報告)
第十一条
(受験停止の処分の報告)
第十二条
(試験無効等の処分の通知)
第十三条
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第十四条
(試験事務の引継ぎ等)
第十五条
(登録事務規程の記載事項)
第十六条
(帳簿の記載事項等)
第十七条
(登録状況の報告)
第十八条
(虚偽登録者等の報告)
第十九条
(試験に合格した者の氏名等の通知)
第二十条
(免許の取消し等の処分の通知)
第二十一条
(準用)