(試験無効等の処分の通知)
第十二条
厚生労働大臣は、法第三条の十第二項の規定により読み替えて適用する法第二条第九項又は第十項の規定により試験を無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。
- 一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所
- 二処分の内容及び処分を行った年月日
厚生労働大臣は、法第三条の十第二項の規定により読み替えて適用する法第二条第九項又は第十項の規定により試験を無効とし、又は期間を定めて試験を受けることができないものとしたときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。