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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第三条の十

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第三条の十

指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。

2前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第二条第七項、第九項及び第十項の適用については、同条第七項中「国」とあるのは「指定試験機関」と、同条第九項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第十項中「前項」とあるのは「前項又は第三条の十第一項」とする。

3前項の規定により読み替えて適用する第二条第七項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

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