(受験停止の処分の報告) 第十一条 指定試験機関は、法第三条の十第一項の規定による受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所二処分の内容及び処分を行った年月日三不正の行為の内容 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗