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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第九条の二

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第九条の二

法別表十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条のあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許若しくはきゅう師免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第九項同法第三条の十第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第三条の十第一項のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の受験の停止又はそれらの試験の無効に関する事務
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律によるあん摩マッサージ指圧師免許証若しくはあん摩マッサージ指圧師免許証明書、はり師免許証若しくははり師免許証明書又はきゅう師免許証若しくはきゅう師免許証明書に関する事務
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の免許の取消し若しくは業務の停止又は同条第二項の再免許に関する事務
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第三条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  7. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第四条第一項若しくは第二項のあん摩マッサージ指圧師、はり師若しくはきゅう師の登録の消除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  8. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十八条(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゅう師国家試験の合格証書の交付に関する事務
  9. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十九条第一項(同令第二十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師国家試験、はり師国家試験若しくはきゅう師国家試験の合格証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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