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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第二十一条 (規定の適用等)

平成二年厚生省令第十九号府省令
(規定の適用等)

第二十一条

第三条の四第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が試験の実施に関する事務を行う場合における第十七条第一項第十八条及び第十九条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定試験機関」とする。

2前項の規定により読み替えて適用する第十九条第二項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

3第一項に規定する場合においては、第二十条の規定は適用しない。

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