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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
平成二年厚生省令第十九号
府省令
· 条文 29 件 ·
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者)
第一条の二
(治療等の考慮)
第一条の三
(免許の申請)
第二条
(名簿の登録事項)
第三条
(名簿の訂正)
第四条
(登録の消除)
第五条
(免許証の書換え交付申請)
第六条
(免許証の再交付申請)
第七条
(免許証又は免許証明書の返納)
第八条
(登録免許税及び手数料の納付)
第九条
(規定の適用等)
第十条
(点字による試験)
第十一条
(あん摩マッサージ指圧師国家試験の試験科目)
第十二条
(はり師国家試験の試験科目)
第十三条
(きゅう師国家試験の試験科目)
第十四条
(試験科目の免除)
第十五条
第十六条
(試験施行期日等の公告)
第十七条
(受験の手続)
第十八条
(合格証書の交付)
第十九条
(合格証明書の交付及び手数料)
第二十条
(手数料の納入方法)
第二十一条
(規定の適用等)
第二十二条
(届出事項)
第二十三条
第二十四条
(法第九条の四の厚生労働省令で定める事項)
第二十五条
(施術所の構造設備基準)
第二十六条
(衛生上必要な措置)
第二十七条
(身分を示す証票の様式)