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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第十二条 (はり師国家試験の試験科目)

平成二年厚生省令第十九号府省令
(はり師国家試験の試験科目)

第十二条

はり師国家試験の科目は、次のとおりとする。

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