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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第十三条 (きゅう師国家試験の試験科目)
平成二年厚生省令第十九号
府省令
(きゅう師国家試験の試験科目)
第十三条
きゅう師国家試験の科目は、次のとおりとする。
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