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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第十三条 (きゅう師国家試験の試験科目)

平成二年厚生省令第十九号府省令
(きゅう師国家試験の試験科目)

第十三条

きゅう師国家試験の科目は、次のとおりとする。

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