条文くん法令検索 AIに質問する

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第十四条 (試験科目の免除)

平成二年厚生省令第十九号府省令
(試験科目の免除)

第十四条

同時にはり師国家試験及びきゅう師国家試験を受けようとする者に対しては、試験科目中共通なものについては、受験者の申請によりその一方の試験を免除する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十四条(試験科目の免除)について教えてください」と聞く
← 第十三条(きゅう師国家試験の試験科目) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 目次 第十五条 →