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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第二十五条 (施術所の構造設備基準)

平成二年厚生省令第十九号府省令
(施術所の構造設備基準)

第二十五条

第九条の五第一項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 六・六平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
  2. 三・三平方メートル以上の待合室を有すること。
  3. 施術室は、室面積の七分の一以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
  4. 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

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