(法第九条の四の厚生労働省令で定める事項) 第二十四条 法第九条の四の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一施術者の氏名及び住所並びに当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨二法第一条に規定する業務の種類三業務を行う場所及びその期間 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗