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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第二十四条 (法第九条の四の厚生労働省令で定める事項)

平成二年厚生省令第十九号府省令
(法第九条の四の厚生労働省令で定める事項)

第二十四条

第九条の四の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 施術者の氏名及び住所並びに当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
  2. 第一条に規定する業務の種類
  3. 業務を行う場所及びその期間

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