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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第九条の五

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第九条の五

施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。

2施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。

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