第九条の五 施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。2施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の五を開く ↗