条文くん法令検索 AIに質問する

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第十一条

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第十一条

この法律に規定するもののほか、学校又は養成施設の認定の取消しその他認定に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納及び提出並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿及びきゆう師名簿の登録、訂正及び消除に関して必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎ並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。

2都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の五第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧法による処分及び手続)
附則

この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法(第二条第一項(学校又は養成施設に関する部分に限る。)を除く。)によつてしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 目次 第十二条 →