(講習会)
第十条
この法律の施行の際現にあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師である者及び附則第六条に規定する者であん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となつたものは、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。
この法律の施行の際現にあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師である者及び附則第六条に規定する者であん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となつたものは、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。
都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
2前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
3第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。