条文くん法令検索 AIに質問する

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第十条 (講習会)

昭和二十二年法律第二百十七号法律
(講習会)

第十条

この法律の施行の際現にあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師である者及び附則第六条に規定する者であん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となつたものは、厚生労働大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。

2前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

3第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十条(講習会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の五 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 目次 第十一条 →