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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第二十七条 (身分を示す証票の様式)

平成二年厚生省令第十九号府省令
(身分を示す証票の様式)

第二十七条

第十条第二項に規定する証票は、様式第六号による。

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