条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
› 第二十七条
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第二十七条 (身分を示す証票の様式)
平成二年厚生省令第十九号
府省令
(身分を示す証票の様式)
第二十七条
法
第十条第二項
に規定する証票は、
様式第六号
による。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第二十七条(身分を示す証票の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第10条
様式第六号
(e-Gov)
← 第二十六条(衛生上必要な措置)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 目次