(衛生上必要な措置) 第二十六条 法第九条の五第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。一常に清潔に保つこと。二採光、照明及び換気を充分にすること。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗