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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第二十六条 (衛生上必要な措置)

平成二年厚生省令第十九号府省令
(衛生上必要な措置)

第二十六条

第九条の五第二項(法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 常に清潔に保つこと。
  2. 採光、照明及び換気を充分にすること。

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