条文くん法令検索 AIに質問する

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第十三条の八

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第十三条の八

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条又は第七条第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第六条の規定に違反した者
  3. 第八条第一項第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指示に違反した者
  4. 第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
  5. 第九条の二第一項又は第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  6. 第十条第一項第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  7. 第十一条第二項第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分又は命令に違反した者
  8. 第十二条の三の規定に基づく業務停止の処分に違反した者

e-Gov法令検索で第十三条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十三条の八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条の七 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 目次 第十三条の九 →