第十三条の八 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第五条又は第七条(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第六条の規定に違反した者三第八条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく指示に違反した者四第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの五第九条の二第一項又は第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者六第十条第一項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者七第十一条第二項(第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分又は命令に違反した者八第十二条の三の規定に基づく業務停止の処分に違反した者 e-Gov法令検索で第十三条の八を開く ↗