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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第十二条の三

昭和二十二年法律第二百十七号法律

第十二条の三

都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。

  1. 心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  3. 罰金以上の刑に処せられた者
  4. 前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

2前項の規定による業務の停止又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。

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