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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
平成四年政令第三百一号
政令
· 条文 14 件 ·
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(学校又は養成施設の認定)
第二条
(認定の申請)
第三条
(変更の承認又は届出)
第四条
(報告)
第五条
(報告の徴収及び指示)
第六条
(認定の取消し)
第七条
(認定取消しの申請)
第八条
(国の設置する学校養成施設の特例)
第九条
(主務省令への委任)
第十条
(行政庁等)
第十一条
(受験手数料)
第十二条
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第十三条
(行政処分に関する通知)
第十四条
(権限の委任)