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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第二条 (認定の申請)

平成四年政令第三百一号政令
(認定の申請)

第二条

前条第一項の学校養成施設の認定を受けようとするときは、その設置者は、行政庁に申請しなければならない。

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