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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令
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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第二条 (認定の申請)
平成四年政令第三百一号
政令
(認定の申請)
第二条
前条第一項
の学校養成施設の認定を受けようとするときは、その設置者は、行政庁に申請しなければならない。
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