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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第八条 (国の設置する学校養成施設の特例)

平成四年政令第三百一号政令
(国の設置する学校養成施設の特例)

第八条

国の設置する学校養成施設に係る前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

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