(報告を要する事項)
第九条
令第四条第一項(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、公立の学校又は養成施設にあつては、第一号から第三号までに掲げる事項とする。
- 一当該学年度の学年別生徒数
- 二前学年度の卒業者数
- 三前学年度における教育の実施状況の概要
- 四前学年度における経営の状況及び収支決算
2令第四条第二項(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。