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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第九条 (報告を要する事項)

昭和二十六年文部省・厚生省令第二号府省令
(報告を要する事項)

第九条

第四条第一項(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、公立の学校又は養成施設にあつては、第一号から第三号までに掲げる事項とする。

  1. 当該学年度の学年別生徒数
  2. 前学年度の卒業者数
  3. 前学年度における教育の実施状況の概要
  4. 前学年度における経営の状況及び収支決算

2第四条第二項(令第八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。

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