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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則 第九条の二 (認定の取消しに関する報告事項)

昭和二十六年文部省・厚生省令第二号府省令
(認定の取消しに関する報告事項)

第九条の二

第六条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(国の設置する養成施設にあつては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。

  1. 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
  2. 名称
  3. 位置
  4. 認定を取り消した年月日
  5. 認定を取り消した理由

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