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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則
昭和二十六年文部省・厚生省令第二号
府省令
· 条文 13 件 ·
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あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この省令の趣旨)
第二条
(認定基準)
第三条
(中等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者)
第四条
(視覚障害の程度)
第五条
(特例による学校又は養成施設の認定基準)
第六条
(国民学校の高等科卒業者等と同等以上の学力があると認められる者)
第六条の二
(認定に関する報告事項)
第七条
(認定の申請書に添付する書類の記載事項)
第八条
(変更の承認又は届出を要する事項)
第八条の二
(変更の承認又は届出に関する報告)
第九条
(報告を要する事項)
第九条の二
(認定の取消しに関する報告事項)
第十条
(認定取消しの申請書等に添える書類の記載事項)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)